髪の修復と補修。商品販売の為に誤情報が溢れている

髪の修復と補修。商品販売の為に誤情報が溢れている
髪の補修は可能でも、修復は不可能??
治る!蘇る!再生する!修復する!などといった、言葉が沢山有りますが。
耳をうたがいたくなることですが本当に本当に!!
補修ゆう言葉これは私も使っておりますが
修復とは物であれば破損個所の部分を治し元の形にする。
補修とは髪に例えば痛んだ髪をシリコン関係で綺麗にとりなす。
私は最低限度に痛ませない施術を提供しています。
髪にトリートメントで髪質などで補修はできても再生はしません。
サロンでスタイリストによく聞いてください。本当の事か?
髪は死滅細胞ですので髪の再生は今は不可能です!
簡単に死滅細胞とは、死んでしまった細胞です。死んでしまっては
修復もできません。
ではなぜ “痛んだ髪が再生する” という言葉が。
よく見ると商品は本当に修復・再生といった効果は書いてありません。
なんか保険の細かい説明見たいに書まかれてはいません。読みますか細かい字。
ヘアケア商品はなんでも書いてはいけないとのことです。
参考にこんなことが書かれています。医薬部外品(薬事法第2条第2項)
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であつて機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物を除く。
1.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
化粧品(薬事法第2条第3項)
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化 し、魅力を増し 、容貌ぼうを変え 、又は 皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
引用:
シャンプーやトリートメントなどのヘアケアの品は医薬部外品か化粧品へ分類されます。
その目的は綺麗に保つなど現状維持を目的としたもので、
治すようなものではありません。(そもそも髪自体、治せるような物でもないです。)
補強は出来るんですね。今使っている商品いいですよ。
矯正などのお客様などでかなりはハードダメージで櫛が入らない
トロ毛に近い髪が多いのですが処理剤で補強はできるですかなりいい品物です。
ですから“補強” は可能ですね。
その他に髪に馴染みやすいたんぱく質が髪へ浸透し、補給を手助けする、など、
髪の修復は不可能ですが、補う効果が沢山有ります。
問題は髪自体が治っているわけではないので要注意で!すね☆

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